土曜日、やりすぎコージーを見ようと思っていたのに、
ついつい睡魔に負けてしまったみなさんこんにちは。
最近、多重債務とか、過払いとか、破産とか、
そんな話ばかりに囲まれて、こんなことなら、
選択科目を破産か労働にしておくんだった、と思う今日このごろです。
「第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間、第1の基本契約についての契約書の返還の有無、借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無、第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況、第2の基本契約が締結されるに至る経緯、第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して、第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず、第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合」
いきなり長文をはりつけましたが、今年の1月18日に出た最高裁判例。
つまり、巷に言う再貸付の事例のときの、第1貸付と第2貸付の
一連性の判断要素ということになりましょうか。
このあたりのことについて、1月12日に研修があったことを考えると、
法律はリアルタイムで動いている(ジャック・バウアーか?)
と実感します。
整理すると
第1貸付終了から、第2貸付開始までの期間
第1契約の契約書返還の有無(カードであれば失効手続の有無)
第1契約終了から、第2契約締結までの借り主と貸し主の接触状況
第2契約の締結に至る経緯
第1契約と第2契約の間の利率などの契約条件の異同
ですか
これは、実は重大な問題で、一連性が認められないと
第1貸付が終了して時効期間が経過すると、時効完成の可能性すらあるのです。
こうなると、充当の問題よりもずっと結論に大きく影響するので、
捨て置けません。
「同一当事者間で貸金契約が締結された場合には、○○○など
特段の事情のない限り一連の貸金契約とみなす」
ぐらいの最高裁判例が出てくれれば良かったのですが、
そうは問屋がおろさなかったようです。
過払いについては、いろいろ論点があって、隙のない書面をつくるのは、
実は難しいのですが、
その論点のなかに、過払いの利率は5パーか、6パーか、
というのがあります。
地裁で民事裁判修習をしていたとき
部長が得意げに
「5パーの最高裁判決がでたねえ。6はおかしいと思ってたんだ」
と話していたのを思い出します。
私としては、内心
「商行為なんだし(利得自体が商行為かはともかく、商行為に資金を使うのは明らか)
どうせ、その金をつかってぼろもうけしてるんだから、6でもいいんじゃないかなあ」
と思っていたのですが、部長が怖くて言い出せませんでした。
じゃあ今ゆーなよ、と叱るならしかってくれ!
ほかにも過払いについては、いろいろ論点があります。
充当についてもすっきり最高裁で解決したとは言い難いしねえ。
ついつい睡魔に負けてしまったみなさんこんにちは。
最近、多重債務とか、過払いとか、破産とか、
そんな話ばかりに囲まれて、こんなことなら、
選択科目を破産か労働にしておくんだった、と思う今日このごろです。
「第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間、第1の基本契約についての契約書の返還の有無、借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無、第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況、第2の基本契約が締結されるに至る経緯、第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して、第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず、第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合」
いきなり長文をはりつけましたが、今年の1月18日に出た最高裁判例。
つまり、巷に言う再貸付の事例のときの、第1貸付と第2貸付の
一連性の判断要素ということになりましょうか。
このあたりのことについて、1月12日に研修があったことを考えると、
法律はリアルタイムで動いている(ジャック・バウアーか?)
と実感します。
整理すると
第1貸付終了から、第2貸付開始までの期間
第1契約の契約書返還の有無(カードであれば失効手続の有無)
第1契約終了から、第2契約締結までの借り主と貸し主の接触状況
第2契約の締結に至る経緯
第1契約と第2契約の間の利率などの契約条件の異同
ですか
これは、実は重大な問題で、一連性が認められないと
第1貸付が終了して時効期間が経過すると、時効完成の可能性すらあるのです。
こうなると、充当の問題よりもずっと結論に大きく影響するので、
捨て置けません。
「同一当事者間で貸金契約が締結された場合には、○○○など
特段の事情のない限り一連の貸金契約とみなす」
ぐらいの最高裁判例が出てくれれば良かったのですが、
そうは問屋がおろさなかったようです。
過払いについては、いろいろ論点があって、隙のない書面をつくるのは、
実は難しいのですが、
その論点のなかに、過払いの利率は5パーか、6パーか、
というのがあります。
地裁で民事裁判修習をしていたとき
部長が得意げに
「5パーの最高裁判決がでたねえ。6はおかしいと思ってたんだ」
と話していたのを思い出します。
私としては、内心
「商行為なんだし(利得自体が商行為かはともかく、商行為に資金を使うのは明らか)
どうせ、その金をつかってぼろもうけしてるんだから、6でもいいんじゃないかなあ」
と思っていたのですが、部長が怖くて言い出せませんでした。
じゃあ今ゆーなよ、と叱るならしかってくれ!
ほかにも過払いについては、いろいろ論点があります。
充当についてもすっきり最高裁で解決したとは言い難いしねえ。


